2021-05-11 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。